みなさん、こんにちは。福岡の大名のレンタルオフィス「ウィズスクエア福岡」の牛島です。このブログでは、ビジネスを手掛けるみなさんにお伝えしたいニュースもお届けします。
先のことだと思っていても、気が付いたら近づいている2021年3月。消費税総額表示に関する特例の期限です。ご存知の方はそろそろ対応を進めた方が良さそうですね。ご存じでない方は、わかりやすくまとめているので、ぜひこちらをご覧くださいね。
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総額表示の”特例”(税抜き価格)が2021年3月31日に終了
消費税における総額表示の”特例”をご存知でしょうか?
これまでは「表示価格が税込価格であると誤認されないような表示」をすることによって税抜き表示でよかったのですが、この特例が2021年3月31日に終了となります。以降は「総額表示が義務化」となります。
そもそもこの特例は、消費税増税に合わせて設定された特例です。
税込み表示の義務化と消費税の増税は同時期だったため、同時に義務化してしまうと短期間で価格表示の変更をしないといけなくなるため、円滑な変更をするための猶予期間として2021年の3月31日までは、総額表示(税込み価格)をしなくてもよい、という特例が定められたのです。
総額表示義務とは?
総額表示とは、消費税課税事業者が消費者に向けて店舗や広報媒体で価格を表示する際に、消費税額を含めた税込み価格を表示することをいいます。
ポイントとなるのは、「消費者に対して」という点と「消費税課税事業者」がという点です。
消費者に対してなので、事業者間の取引は総額表示義務には該当しません。
また、総額表示義務があるのは消費税課税事業者だけとなるので、該当しない事業者は総額表示に応じなくていいんですね。
総額表示義務の対象となる媒体は?
● 店舗での値札や商品棚、メニューでの表示
●商品のパッケージへの印字する表示
● チラシやDMなど配布物
● 雑誌やテレビ、webページなどのデジタル媒体
ということで、全ての価格表示が対象となります。まだ、表示変更が終わっていないという方は、全媒体を一度見直してみましょう!
ちなみに”口頭”は対象となりませんが、お客様の混乱を避ける意味でも統一した方が良さそうですね!
消費税総額表示の具体例
総額表示の具体的に表示は以下の様になります。
税込価格が表示されていれば、大丈夫ですね!これまで使用できた以下の様な表示はNGとなるので、ご注意ください。
まとめ
消費税の総額表示についてご紹介をいたしました。簡単なことではありますが、商品が多いと手間暇もかかるもの。個人で事業を手がけられている方は、見落としがないように一度見直してみてはいかがでしょうか?
昨今、テイクアウト需要が高まっていますが、飲食店は軽減税率によって表示方法が変わります。ウィズスクエア福岡では、レンタルオフィス(コワーキング、バーチャルオフィス)の利用以外にも、ビジネス相談にものっておりますので、テイクアウトの表示はどうするのなど?お困りごとがあればお気軽にご相談くださいね!
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