みなさん、こんにちは。マネージャーの牛島です!本日は、起業時に絶対に必要となってくる「住所」について情報をお届けしたいと思います。
法人設立登記をする際には住所は必須となってきます。最初から事務所を借りる方は、その住所を使用したら良いのですが、個人事業やスモールスタートの事業者は、こんな困り事に直面することがあります。
自宅が賃貸で登記先の住所として使用できない
自宅を登記住所としてすると、想定していないトラブルが発生する可能性があります。
まず、大きいのは大家さん問題です。賃貸マンションの場合は、賃貸借契約書に「居住用」や「事務所用途は不可」といった文言がはいっていることがあります。この物件で登記をすると、契約違反となり、ケースによっては退去を迫られるようなトラブルを招いてしまうことがあります。
また、所有物件の場合でも、
・管理規約に「居住用として使用する」といった文言が入っている
・住宅ローン減税の問題
(住宅ローンの契約に、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」といった文言がある場合、契約違反となり減税が受けられない可能性がでてきます)
といった問題があることがあります。この場合は、自宅を登記住所として使用することにリスクが生じてしまいます。
プライバシーを守るため、住所を公開したくない
これも切実な問題です。登記する場合や、登記しない場合でもWebサイトや名刺、ネットショップの特定商取引ページに住所を記載した場合、プライバシーの問題がでてきます。
住所を調べて営業資料を送付される業者さんも多数いますし、業態によっては直接訪問してくる人もいます。その煩雑さもありますし、特に個人事業主でお一人暮らしの場合などは、心理的なハードルも大きいと思います。
しかし、住所を公開しないと、お客様に信用してもらえないし、郵便物のやり取りにも困るといった問題があります。
好立地の信用のおける住所を使いたい
ビジネスにおける「場所」の重要性は以前に比べると下がってはいますが、業種や業態によっては住所による信用度は、まだまだ重要です。会社の本店所在地が一等地等であれば、それだけである程度の信用が得られるものでもあります。
取引先の住所を確認した場合、郊外の賃貸マンションの一室と、都心のビル街では、どうしても信用度が変わってくることがあります。
住所を借りるバーチャルオフィスプラン
上記のような方のためにウィズスクエア福岡では、バーチャルオフィスプランを提供しています。
このプランでは、福岡市中央区大名という福岡の中心部の住所をご利用いただくことができ、また、郵便物のお預かりやご連絡、来客の対応等も行っています。登記を行うことも可能なので、法人の方も個人事業主の方も、住所に関してのお困り事を一気に解決することができます。
入会金:11,000円(税込) 月会費:11,000円(税込)
※登記利用も可能です。
別途、月額5,500円(税込)、入会金22,000円(税込)が必要となります。
多くの起業家のみなさんがご利用いただけるように、比較的リーズナブルな料金でご利用いただくことができます。
バーチャルプランご利用者の使い方
ウィズスクエア福岡を実際にご利用いただいている方の例を紹介したいと思います。
Aさんの場合
障害を持つ方を支援する事業の立ち上げ住所としてご利用。Webサイトや名刺の住所としてご利用されています。
郵便物はオフィスに来店された時に回収。オフィスに来られない時は、転送で郵便物をお送りしています。(ウィズスクエア福岡では、郵便物のお預かり時にメールにてご案内をお送りしています)
来客とのお打合せは、個室のミーティングルームを予約してご利用。
Aさんは、基本的なサービスとは別に、事業経営相談も受けられています。日常的にはオンラインでやり取りをしながら、月に一度は対面でセッションを行い、メンターとなる先輩経営者から具体的なアドバイスや紹介等をいただきながら、事業を進められています。
まとめ
法人でも、個人事業主でも住所にお困りの方には、バーチャルオフィスプランをおススメしています。一般的なバーチャルオフィスには、
・住所利用のみで格安
・郵便物預かりサービス有
・電話代行あり
といった様々なタイプがあります。ウィズスクエア福岡は「10年の運営経験に基づいた丁寧な運営」と、「社会起業をはじめとした事業支援の充実」が特徴です。
それぞれのニーズあわせたスペースを選択され、有効的に活用していただければと思っています。ご不明な点はお気軽にお問合せください。
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